医療資金

医療資金

ご融資の対象となる施設等

病院、介護⽼⼈保健施設、介護医療院、診療所、助産所、指定訪問看護事業、医療従事者養成施設

融資事例

ご主な融資制度

(令和6年4月現在)

資金の使いみち 施設の種類 ご融資の限度額(※2) ご返済期間 うち据置期間
施設等の新設
(※1)
病院 7億2,000万円
(ただし、所要額(※3)の70%以内)
耐火30年以内
その他20年以内
耐火3年以内
その他2年以内
介護老人保健施設
介護医療院 12億円
(ただし、所要額(※3)の90%以内)
診療所 5億円
(ただし、所要額(※3)の70%以内)
耐火20年以内
その他15年以内
2年以内
現に開設している施設の増改築 病院(※4) 7億2,000万円
(ただし、所要額(※3)の70%以内)
耐火30年以内
その他15年以内
耐火3年以内
その他2年以内
介護老人保健施設
介護医療院 12億円
(ただし、所要額(※3)の90%以内)
診療所 5億円
(ただし、所要額(※3)の70%以内)
耐火20年以内
その他15年以内
1年以内
新設に伴い必要な機械器具等の購入(※5) 介護老人保健施設 5,000万円
(ただし、購入価格の70%以内)
5年以内 6ヵ月以内
介護医療院 5,000万円
(ただし、購入価格の90%以内)
診療所 2,500万円
(ただし、購入価格の80%以内)
新設に伴い必要な運転資金 介護老人保健施設 1,000万円
(ただし、所要資金の70%以内)
3年以内 6ヵ月以内
介護医療院 1,000万円
(ただし、所要資金の90%以内)
診療所 300万円
(ただし、所要資金の80%以内)
経営の安定化を図るための運転資金(※6) 病院(※7) 1億円 5年以内
ただし、特に必要と認められるときは7年以内
1年以内
介護老人保健施設 1億円
介護医療院 1億円
診療所(※7) 4,000万円
  • (※1)施設等の新設に伴う資金は、新築資金として取扱い、原則として開設地が病床の不足している地域(病院又は有床診療所の場合)、又は計画病院が特殊な診療計画を予定している場合などに限られます。
  • (※2)未耐震の病院が行う耐震化整備に係る資金については、所要額の95%が限度額となるほか、離島・過疎地域における施設の新築・増改築資金などについても、上記の限度額を超える特例があります。
  • (※3)所要額は、建築工事費と設計監理費毎となります。なお、解体撤去費、造成工事費等は含めません。
  • (※4)病床充足地域におけるご融資の限度額については、所要額の60%以内となります。
  • (※5)高額な先進医療機器(1品の価格が5,000万円以上)については、7億2,000万円(ただし、購入価格の80%以内)を限度に、病院に対してもご融資できる場合があります。
  • (※6)原則として公庫による経営診断を受けていただきます。また、持分なし医療法人へ移行する際に必要となる経営の安定化を図るための運転資金については、病院、介護老人保健施設、介護医療院、診療所いずれも限度額2億5,000万円、ご返済期間8年以内となります。
  • (※7)地域医療構想の達成に向けた取組みを実施する医療機関として、都道府県が位置付けた病院等に該当する場合は、限度額について病院は5億円、診療所は3億円となり、ご返済期間については病院、診療所ともに10年以内(据置4年以内)となります。
特例制度の種類 制度の内容
赤土等流出防止低利
(ちゅら海低利)
「沖縄県赤土等流出防止条例」が適用される事業で、赤土等の流出を条例の基準値以下(100mg/ℓ)に抑える方には、金利の優遇を行っております。
沖縄ひとり親支援貸付利率特例制度 国によるひとり親の雇用にかかる助成を受ける方(受けた方を含む)、沖縄県の「女性の就職総合支援事業」を活用してひとり親を雇用している方、事業所内保育施設等を設置又は増改築する方には、金利の優遇を行っております。
沖縄人材活躍推進貸付利率特例制度 キャリアアップ助成金・人材開発支援助成金・業務改善助成金のいずれかを受けた方、沖縄県による「沖縄県所得向上応援企業認証制度」・「沖縄県人材育成企業認証制度」の認証を受けた方又は人手不足対応を図る方であって人材活躍推進に係る事業計画を策定し当該計画の実現に向けた取組みを図る方には、金利の優遇を行っております。