完済後の抵当権抹消手続き
- 借入金を返済されますと、ご契約証書と公庫の抵当権を抹消するための書類をご返済されていた金融機関からお渡しします。
- 公庫の抵当権を抹消するための費用は、お客様の負担となります。
- 抵当権の抹消は完済時に速やかに行ってください。抵当権の抹消を放置したまま抹消に必要な書類を紛失されますと、住宅の売却時や相続時などの際に抹消書類の再発行や法務局による確認手続きの為に予定外の支出や時間を要することになりますのでご注意ください。
お問い合わせ先 | |||
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取扱店 | TEL | 住所 | |
本店 融資第三部 委託業務班 | 098-941-1885 | 那覇市おもろまち1-2-26 |