融資額残高証明書の発行
2023年10月2日現在
住宅ローン減税を受けるための「融資額残高証明書」の発行について
- 住宅資金の融資を受けられた場合、一定の要件にあてはまるときは、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)が受けられます。
- 税額控除を受けるには、借入金の「融資額残高証明書」が必要となります。ご契約年以後、税額控除の期間内は毎年郵送いたします。
- 入居した年の翌年に住宅ローン契約を結ばれる場合は、税額控除の期間が1年間短縮されますので、ご注意下さい。
- 税額控除を受けられる期間(回数)は入居時によって異なります。国税庁ホームページでご確認下さい。
- 次のような場合は、税額控除の対象外になりますので、ご注意ください。
(1) 転勤などによりご契約者と同居家族全員が融資物件に住めなくなった場合
(2) 一部繰上償還又は返済方法の変更により、返済期間が10年未満となった場合
(3) 任意の全額繰上償還により、完済となった場合
(4) 公庫が全額繰上償還を請求した場合
(5) 当初の住宅ローン契約時のご契約者が亡くなられた場合
「融資額残高証明書」の発行時期
- 本年が2回目以降に当たるお客様へは、毎年10月下旬に公庫から発行予定です。
- 本年が初回に当たるお客様は、次の表の区分に従って交付予定ですので、ご参照ください。
- なお、郵送の都合上、到着に1週間程度かかることがございます。下記日程から1週間を過ぎてもお手元に届かない場合又は再発行をご希望の場合は、ご返済窓口の金融機関へ直接お問い合わせください。
- 複数名でお借入になっている場合〔主債務者A、連帯債務者B〕は、主債務者Aさん宛てに両名分を発行いたします。
公庫分
住宅ローン契約締結時期 | ご融資金の受取時期(※) | 融資額残高証明書の発行時期 |
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本年1月1日~本年9月30日 | 本年1月1日~本年9月30日 | 本年10月下旬 |
本年1月1日~本年12月31日 | 本年10月1日以降 | 翌年1月下旬 |
(※)中間資金を含みません。
住宅借入金等特別控除制度の詳しい内容につきましては、国税庁ホームページをご参照いただくか、管轄地域の税務署にお問い合わせ願います。
お問い合わせ先 | |||
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取扱店 | TEL | 住所 | |
本店 融資第三部 委託業務班 | 098-941-1885 | 那覇市おもろまち1-2-26 |