公庫住宅資金の融資を受けて賃貸住宅を建設された方へ
入居者との賃貸借契約について(共通)
入居者との賃貸借契約にあたっては、
・国土交通省が推奨する「賃貸住宅標準契約書」
・国土交通省が推奨する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
上記の2点をお勧めいたします。
国土交通省「賃貸住宅標準契約書」のページはこちら
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のページはこちら
公庫住宅資金の賃貸住宅における制限事項について(令和3年度以前に借入申込をされた方)
令和3年度以前に借入申込をされた方で、公庫住宅資金の融資を受け、建設された賃貸住宅につきましては、融資金のご返済期間中、入居者と締結する賃貸借契約の内容に関し、次の1から3までの制限事項が金銭消費貸借契約で定められています。
ご融資を受けられたお客さま(オーナー様)におかれましては、引き続き入居者との賃貸借契約に係る制限事項を遵守いただきますようお願いいたします。
1.家賃・一時金について
- 家賃は、毎月その月分または翌月分の家賃を受領すること
- 家賃と共益費の額や駐車場使用料等については、明確に区別すること
- 敷金は、家賃の3か月分(中高層ビル融資の場合は6か月分)以内とすること
- 礼金、権利金、謝金、更新料などの金品を受領しないこと
- 退去時の敷金返還に際してあらかじめ一定額を償却するという取り決め(敷引き)がないこと
- 短期に退去した場合は敷金の全額又は一部を返却しない等という取り決めがないこと
2.賃借人の負担について
- 賃借人の退去時の原状回復義務の範囲から、通常の使用に伴う損耗分を除いていること
- 賃借人に対し修繕の一切を義務づけないこと
- 賃借人に対し物品などの貸与を強制しないこと
- 賃借人からの解約の申し入れ期限を 1 か月よりも前とすること
- 不動産仲介業者などへの更新事務手数料の支払いを、賃借人の同意無く、一方的に負担させないこと
- その他賃借人にとって不当な負担と思われるようなことを賃貸の条件にしないこと
ただし、(1)、(2)及び(6)について、国土交通省作成の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠していることが確認できる場合で、退去する際にハウスクリーニングを賃借人が負担することについて、入居契約時に特約条項等に 記載し、事前に賃借人の同意を得ている場合は取り扱って差し支えありません。
3.社宅利用について
社宅として利用する場合等は、入居する個人と勤務先の企業との連名契約にすること。ただし、賃借人が法人であっても、入居者が個人であり、住宅として利用していることが確認できる場合及び中高層ビル融資については、この限りではありません。
上記の制限事項を含む入居者との契約における留意事項は「入居者募集手続などのご案内」をご確認ください。
家賃の上限(限度家賃)について(令和3年度以前に借入申込をされた方)
家賃は、近隣のアパートの相場などを考慮して決めたのち、公庫が承認した額が上限(限度家賃)となります(※)。
(※)但し、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の家賃については、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づく沖縄県等への登録内容によります。
公庫住宅資金の融資を受けて建設された賃貸住宅にお住まいの方へ
当公庫住宅資金の融資を受けて建設された賃貸住宅については、上記の制限事項がありますので、お心当たりがある方は、オーナー様、不動産管理会社または沖縄公庫融資第三部住宅融資班(TEL:098-941-1850)までご相談ください。公庫へご相談いただいた場合は、公庫からオーナー様に連絡するなど事実関係を確認します。ただし、賃貸住宅の融資状況等については、オーナー様のご了解がない場合は、公庫がお答えすることはできませんので、ご了承ください。