特約火災・地震保険
1.火災保険が満期となった場合
- 幹事保険会社(損害保険ジャパン株式会社)から満期日のおよそ1か月前に連絡がありますので、引き続きご返済の方は、必ず継続・更改の手続をおとりください。なお、継続・更改の手続の際には、保険金額の見直し、特約地震保険のご契約(加入されていない方)をおすすめします。
ご注意
火災保険の継続手続又は新たな火災保険への加入手続をしない場合、住宅ローン契約に違反することとなり、融資金の残額を一括して返済していただくことになります。
2.保険金額(ご契約金額)をお決めになるときは
- 保険金額は少なくとも公庫の融資額以上または、建物の再調達価額(※)を限度としてお決めいただくことになっています。
- 保険金額を建物の再調達価額以下でご契約されていると、万一の場合、充分な支払を受けられないおそれがありますので、保険金額を再調達価額いっぱいでご契約されるようおすすめいたします。
- 年月の経過につれて建設費等の上昇により、ご契約いただいている保険金額が建物の再調達価額を下まわる可能性がありますので、折りにふれ保険金額が再調達価額いっぱいになっているか見直されるようおすすめいたします。
再調達価額とは
同等の建物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額のことです。平成13年度以前に融資のお申込みをされた方は、建物の時価額または再調達価額を限度としてお決めいただくことになっています。時価額とは、同等の建物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を控除して算出した金額のことです。
再調達価額の算出方法、保険金額の見直しをされる場合の手続については最寄りの幹事保険会社(損害保険ジャパン株式会社)または現在ご返済中の金融機関にご連絡ください。また、ご返済中は、特約火災保険の他、公庫が別に定める要件を満たす火災保険での契約もできます。
3.建物が火災等の被害にあわれた場合
ただちに最寄りの幹事保険会社(損害保険ジャパン株式会社)または現在ご返済中の金融機関にご連絡ください。
※加入している火災保険の補償内容は、保険会社へお問い合わせ下さい。
4.特約地震保険にご加入されていない場合
特約火災保険だけでは、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」と言います。)による倒壊等の損害や“地震等による火災損害”(地震等による延焼損害を含みます。)については保険金は支払われません。地震等による損害には特約地震保険のご契約が必要です。
現在加入されていない方でも特約火災保険期間の中途で特約地震保険に加入することができますので、最寄りの幹事保険会社(損害保険ジャパン株式会社)または現在ご返済中の金融機関にご相談ください。
5.融資金の全額を繰り上げて返済した場合
融資金の全額を繰り上げて返済した場合でも、保険契約はその満期日まで有効です。
※解約を希望される場合は、下記の窓口で手続をおとり下さい。
公庫融資完済時・・・・・・公庫融資の手続をされた金融機関の窓口
公庫融資完済後・・・・・・幹事保険会社(損害保険ジャパン株式会社)
6.特約火災・地震保険共同引受保険会社
- 特約火災・地震保険は、共同保険であり、以下の損害保険会社がそれぞれの引受割合により、連帯することなく単独別個に保険責任を負担しています。
- この保険は、引受保険会社が経営破綻した場合、または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり法令に定める手続に基づき契約条件の変更が行われた場合には、その引受保険会社の引受割合分についてご契約時にお約束した保険金・解約返戻金等の支払いが、一定期間凍結されたり、金額が削減される等お客さまに支障が生じることがあります。 このうち引受保険会社が経営破綻した場合は、特約火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となり、引受保険会社の引受割合に応じて、保険金、解約払戻金の8割(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)までが補償されます。特約地震保険については、損害保険契約者保護機構により保険金・解約返戻金の金額が補償されます。
引受保険会社および引受割合は、毎年見直しを行っておりますが、お客さまがご契約をされたときの引受保険会社および引受割合が満期まで継続されます。
お客さまがご契約される特約火災保険・特約地震保険の引受保険会社および引受割合は、ご契約の際にお渡しする「特約火災保険・特約地震保険のご案内」、またはご契約後に幹事保険会社から郵送する「ご契約カード」でご確認ください。
共同引受会社一覧(令和6年10月1日現在)
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | (9.52 %) |
共栄火災海上保険株式会社 | (1.40 %) |
セコム損害保険株式会社 | (1.33 %) |
損害保険ジャパン株式会社 | (47.25 %) |
大同火災海上保険株式会社 | (11.00 %) |
東京海上日動火災保険株式会社 | (16.63 %) |
日新火災海上保険株式会社 | (1.12 %) |
三井住友海上火災保険株式会社 | (11.28 %) |
楽天損害保険株式会社 | (0.47 %) |
(幹事保険会社)
お問い合わせ先 | |||
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幹事保険会社 損害保険ジャパン株式会社 特約火災保険部 0120-100-838 [受付時間] 平日 午前9時~午後5時 ただし、土日祝日、12月31日~1月3日を除きます。 |
建物に被害を受けられた場合の連絡先
【事故サポートセンター】0120-727-110 [受付時間] 24時間365日
【インターネットでのご連絡】 「火災事故 損保ジャパン」で検索
または https://www.sompo-japan.co.jp/covenanter/acontact/