返済方法の変更を希望するとき
お客さまの収入等の変化により返済方法の変更を希望し、公庫が認めた場合、次のような返済方法の変更ができますので、ご返済中の金融機関にお申し出ください。
なお、この手続に手数料はかかりません。
- 払込期日の変更
- ボーナス払い月の変更
- 「毎月払いとボーナス払いの併用」から「毎月払いのみ」への変更
- 「毎月払いのみ」から「毎月払いとボーナス払いの併用」への変更
- 毎月払い分・ボーナス払い分の金額内訳の変更
- 元金均等返済から元利均等返済へ 又は元利均等返済から元金均等返済への変更
- 返済期間の短縮
(返済期間の短縮をした結果、返済期間(初回返済日から最終回返済日まで)が10年未満になった場合、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)の対象外になります。そのため、税額控除を受けるのに必要な「融資額残高証明書」は送付されません。)
※新型コロナウイルス感染症の影響により、公庫の住宅ローンのご返済が困難となった方に対して、今後のご返済の相談を承っております。
また、毎月のご返済が遅れた場合にかかる遅延損害金のお支払についてもご相談を承ります。詳しくは、ご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)の窓口にご相談ください。
ご返済が困難になっているお客さまへの返済方法変更については、こちらをご覧ください。
※この他にも、融資のご返済でお困りのお客様に、返済方法の変更メニューをご用意しております。具体的な申請手続につきましては、ご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)にご連絡ください。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
手続きは
申請用紙は、ご返済中の金融機関にてご用意しております。
1. 事前のお申し出及びご相談(ご本人 → 金融機関) |
↓ 現在、ご返済中の金融機関にご相談ください
2. 返済方法を変更するために必要な申請書の提出 |
↓ 変更する内容により提出書類が異なりますのでご返済中の金融機関にご確認の上、提出してください。
3. 審査結果の通知(金融機関 → ご本人) |
4. 返済方法変更契約の締結(ご本人 ←→ 金融機関) |
お問い合わせ先 | |||
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取扱店 | TEL | 住所 | |
本店 融資第三部 委託業務班 | 098-941-1885 | 那覇市おもろまち1-2-26 |