青年等就農資金
ご利用いただける方
認定新規就農者(市町村長から青年等就農計画の認定を受けた個人・法人)。
資金のお使いみち
青年等就農計画の達成に必要な資金。ただし、経営改善資金計画を作成し、市町村を事務局とする特別融資制度推進会議の認定を受けた事業に限ります。
例)施設・機械の取得等、長期運転資金(果樹・家畜等の購入費等)。
(※)農地等の取得費用は対象となりません。農地の取得の場合は、下記の「認定新規就農者が農地等を取得する場合」をご覧ください。
限度額・返済期間
融資限度額 | 3,700万円(特認1億円) |
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ご返済期間 | 17年以内(うち据置期間5年以内) |
担保・保証人
担保:原則として融資対象施設及び当該施設の敷地
保証人:原則として個人の場合は不要、法人の場合で必要な場合は代表者のみ
ご留意いただきたい事項
- 国の補助金を財源に含む補助事業(事業負担金を含む)は、本資金の対象となりません。ただし、地方公共団体の単独補助事業や融資残補助事業(経営体育成支援事業)は対象となります。
- 審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。
- 本資金は毎年度国の予算の範囲内で実施されるものであるため取扱額に限りがあり、ご融資の実行時期によっては、ご希望に沿えない場合がございます。
- 上記以外にも資金をご利用いただくための要件などがあります。詳しくは、最寄りの沖縄公庫本支店までお問合せください。
認定新規就農者が農地等を取得する場合
対象制度、利用条件等
経営体育成強化資金(有利子)をご利用いただけます。
- 借入額が1,000万円以下の場合は融資率100%
- 借入額が1,000万円超の場合は、1,000万円までの部分は融資率100%、1,000万円を超える部分は融資率80%