沖縄振興開発金融公庫がその事務及び事業に関し温室効果ガス の排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画
「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」(令和7年2月18日閣議決定。以下「政府実行計画」という。)に準じ、沖縄振興開発金融公庫(以下「沖縄公庫」という。)が自ら実行する具体的な措置に関する実施計画です。
沖縄振興開発金融公庫がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画
沖縄振興開発金融公庫がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画