沖縄振興開発金融公庫がその事務及び事業に関し温室効果ガス の排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画

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「京都議定書目標達成計画」(平成17年4月28日閣議決定)及び「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」(平成19年3月30日閣議決定。以下「政府の実行計画」という。)に基づき、沖縄振興開発金融公庫における温室効果ガスの排出抑制等のための実施計画です。

沖縄振興開発金融公庫がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画