障害者差別解消法に基づく対応要領について

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沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき、同法第7条に定める不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、公庫の役員及び職員が適切に対応するための対応要領を制定しましたので、同法第9条第3項の規定に基づき公表いたします。

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