農業経営基盤強化資金
ご利用いただける方
認定農業者(農業経営改善計画の認定を受けた個人・法人)
※なお、個人の場合、簿記記帳を行っていること、または今後簿記記帳を行うことが条件となります
資金のお使いみち
農業経営改善計画の達成に必要な次の資金。ただし、経営改善資金計画を作成し、市町村を事務局とする特別融資制度推進会議の認定を受けた事業に限ります。
- 農地や採草放牧地の取得に必要な資金
- 農地等の改良や造成等に必要な資金
- 農業経営のための施設や機械等の取得に必要な資金
- 農産物の加工処理・流通・販売のための施設等の取得に必要な資金
- 家畜の購入・育成、果樹等の新改植・育成などに必要な資金
限度額・返済期間
融資限度額 | 【個人】3億円(特認6億円) 【法人】10億円(特認20億円[一定の場合30億円]) ※このうち経営の安定化に必要な長期資金のご融資限度額は個人6,000万円(特認1億2,000万円)、法人2億円(特認6億円)です |
---|---|
ご返済期間 | 25年以内(うち据置期間10年以内) |
担保・保証人
ご相談のうえ決めさせていただきます。
ご留意いただきたい事項
- 実質無利子化のための金利負担軽減措置は、毎年度国の予算の範囲内で実施されるものであるため取扱額に限りがあり、資金の使いみちやご融資の実行の時期によっては、ご希望に沿えない場合があります。
- 審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。
- 上記以外にも資金をご利用いただくための要件などがあります。詳しくは、最寄りの沖縄公庫本支店までお問合せください。
実質無利子化のための金利負担軽減措置
1 人・農地プラン枠
利子助成の対象者 | 実質化された人・農地プランの中心経営体として位置付けられた認定農業者 |
---|---|
利子助成の期間 | 貸付当初5年間(6年目以降は、通常の利息をお支払いいただきます) |
利子助成の対象とならない事業 | 国庫補助事業の補助残部分をご融資の対象とする場合及び経営の安定化(負債整理など)を目的とする資金をご融資する場合は、利子助成の対象外となります。 |
利子助成の対象限度額 | 【個人】3億円 【法人】10億円 ※既にスーパーL資金の利子助成を受けている場合は、その対象残高と通算(災害関連・コロナ関連は除く)して、個人6億円・法人20億円までが上限となります。 |
2 TPP等対策特別枠
利子助成の対象者 | 実質化された人・農地プランの中心経営体として位置付けられた等の認定農業者であって、新たに攻めの経営展開を行う計画(経営展開計画)を策定した者 |
---|---|
利子助成の期間 | 貸付当初5年間(6年目以降は、通常の利息をお支払いいただきます) |
利子助成の対象とならない事業 | 経営の安定化(負債整理など)を目的とする資金をご融資する場合は、利子助成の対象外となります。 |
利子助成の対象限度額 | 【個人】6億円 【法人】20億円 ※既にスーパーL資金の利子助成を受けている場合は、その対象残高と通算(災害関連・コロナ関連は除く)して、個人6億円・法人20億円までが上限となります。 |