創業・新事業展開をお考えの方

創業・新事業展開をお考えの方

新規事業関連支援融資制度

資金ごとのご利用対象者

各資金ごとでご利用いただける方は、次のとおりです。

資金名 主なご融資の対象 ご融資の特徴
生業資金
  • 沖縄に住所を有し、沖縄において事業を営む個人・小規模事業を営む方
    (金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等を除くほとんどの事業でのご利用が可能です)
  • ご融資の平均は約1,000万円です。
中小企業資金
  • 中小企業を営む方(詳しい要件はこちらをご覧ください。)
  • ご融資の平均は約1.1億円です。
生活衛生資金
  • 飲食店、喫茶店、旅館業、美容室、クリーニング業などの生活衛生関係営業を営む方
  • ご融資の平均は約800万円です。
農林漁業資金
  • 農業(畜産業を含む)、林業及び漁業を営む方
  • 農林畜水産物の加工・流通・販売の事業を営む方
  • 長期事業資金をご融資しております。

融資事例

ご融資の手続き

ご融資の手続きはこちらをご覧ください。

主な融資制度

(令和5年4月現在)

ご融資の種類 ご利用いただける方 対象資金 資金の使いみち ご融資の限度額 ご返済期間 うち据置期間
沖縄創業者等支援貸付
詳細はこちら
下記のいずれかに該当する方で、一定の要件を満たす方
・新規市場の創出が見込まれる事業を新たに行う方
・雇用の創出を伴う事業を新たに行う方
・母子家庭の母又は父子家庭の父であって、事業を新たに行う方
・経営多角化を図る方
生業資金 設備資金 7,200万円 20年以内 5年以内
運転資金 4,800万円 7年以内 3年以内
中小企業資金 設備資金 7億2,000万円 20年以内 5年以内
長期運転資金 2億5,000万円 7年以内 3年以内
中小企業経営力強化資金
詳細はこちら
次のいずれかに該当する方で、一定の要件を満たす方
・新事業分野の開拓のために事業計画を策定し、外部専門家(認定経営革新等支援機関)の指導や助言を受けている方
・「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」を適用している方、又は適用する予定の方
中小企業資金 設備資金 7億2,000万円 20年以内 2年以内
長期運転資金 7年以内
新規開業支援資金
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新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 (「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。) 生業資金 設備資金 7,200万円 20年以内 2年以内
運転資金 4,800万円 7年以内
(最長15年以内)
生活衛生関係営業新企業育成資金
詳細はこちら
生活衛生関係の事業を新たに開業する方又は開業後おおむね7年以内の方が必要とする設備資金及び運転資金 生活衛生資金 設備資金 生活衛生資金一般設備貸付・振興事業貸付に定める限度額 20年以内 2年以内
運転資金 7年以内
青年等就農資金
詳細はこちら
認定新規就農者(市町村長から青年等就農計画の認定を受けた個人・法人) 農林漁業資金 設備資金 3,700万円
(特認1億円)
17年以内 5年以内
運転資金
新事業育成資金 高い成長性が見込まれる新たな事業を事業化させて概ね5年以内の方で一定の要件を満たす方(公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性について認定を受けた方等) 中小企業資金 設備資金 7億2,000万円 20年以内 5年以内
長期運転資金 7年以内 2年以内
女性、若者/ シニア起業家支援資金 女性、若年者(35歳未満)又は高齢者(55歳以上)で新規開業者、新規開業しておおむね7年以内の方 中小企業資金 設備資金 7億2,000万円 20年以内 2年以内
長期運転資金 7年以内
再挑戦支援資金 次のすべてに該当する方で、新たに開業する方又は開業後概ね7年以内の方
・廃業歴等を有すること
・廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
・廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること
中小企業資金 設備資金 7億2,000万円 20年以内 2年以内
長期運転資金 15年以内

新事業創出促進出資

ご利用いただける方

ご利用いただけるのは、以下の要件を満たしている方です。

企業の要件

沖縄県内で

  1. 新たな事業を行う方
  2. 既に別事業を行っており、新たな事業分野の開拓を行う方

業種の要件

特に制約はございません。
(公序良俗の観点からみて問題のある場合、その他当公庫の資金供給として不適切な場合を除きます。)

事業の要件

  • 沖縄における新事業の創出を促進し、沖縄の産業の振興に寄与するものであること
  • 事業内容(技術、商品、サービス等)に新規性があること

出資事例

出資の限度額

新事業に必要な資本の額の50%以内です。

出資の方法

 株式、持分又は新株予約権取得の方法によります。

事後のフォロー

出資後のフォローとして、出資先の財務面等について専門的な観点から助言・指導を行ない、立ち上がり期の経営安定化に向けた支援策を積極的に講じていきます。