よくあるご質問
教育ローンをご希望の方
制度に関すること
「国の教育ローン」とはどのような制度ですか。
高校、大学、専修学校などに入学または在学される方の保護者に対して、入学金、学校納付金などの入学費用や、授業料、通学費などの在学費用をご融資する制度です。
独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)などの奨学金制度と「国の教育ローン」はどこが違うのですか。
独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)などの奨学金は、学校が申込窓口となり、お子さまご自身が貸与を受け、卒業後にお子さまご自身が返済していくこと、高校、大学、専門学校などへの入学後に貸与を受けるといった特徴があります。
一方、「国の教育ローン」は、公庫各支店が窓口となり、主にお子さまの保護者さまが融資を受け、保護者さまがご返済していくこと、高校、大学、専門学校などの入学前であっても学費や下宿代などのまとまった費用を、350 万円の範囲内でお申込みいただけるといった特徴があります。
一方、「国の教育ローン」は、公庫各支店が窓口となり、主にお子さまの保護者さまが融資を受け、保護者さまがご返済していくこと、高校、大学、専門学校などの入学前であっても学費や下宿代などのまとまった費用を、350 万円の範囲内でお申込みいただけるといった特徴があります。
日本学生支援機構(旧日本育英会)が行っている入学時特別増額貸与奨学金を利用するにあたり、公庫からの通知文のコピーが必要と言われました。発行してもらえないでしょうか。
日本学生支援機構が行う入学時特別増額貸与奨学金は、第1学年において奨学金の貸与を受ける場合は、希望により、入学月の基本月額に増額して貸与を受けることができる制度です。公庫へ申込みしたにもかかわらず、審査の結果、融資を受けられなかった世帯の学生が貸与の対象になります。申込みや手続きは、公庫ではなく、在学学校にて行います。詳細につきましては、日本学生支援機構のホームページをご確認ください。
ご利用にあたっては、融資の希望に添えなかったお客様に対して公庫が発行する通知文(否決通知書)のコピーなどが必要になります。
(注)収入(所得)制限を超えている方やご融資可能な方に対して「ご融資できない旨の通知」を差し上げること、「国の教育ローン」のご利用予定がない方からお申込みをいただくことは承ることができませんので、ご了承ください。
ご利用にあたっては、融資の希望に添えなかったお客様に対して公庫が発行する通知文(否決通知書)のコピーなどが必要になります。
(注)収入(所得)制限を超えている方やご融資可能な方に対して「ご融資できない旨の通知」を差し上げること、「国の教育ローン」のご利用予定がない方からお申込みをいただくことは承ることができませんので、ご了承ください。
お申込みの条件に関すること
長男の大学入学時に200万円の融資を受け、現在返済中ですが、次男の入学費用についても融資をうけられますか。
「国の教育ローン」はお子さまお1人につき350万円までとなっていますので、ご次男の入学費用についても350万円までご利用いただけます。また、ご長男の在学中の授業料などを支払う資金についても重複してご利用いただけます(ご利用限度額は、入学時のご融資の残高も含めお子さまお1人につき350万円(外国の短大・大学・大学院に1年以上留学(留学先に在籍)する資金なら450万円)以内となります。)。
学生本人が申込人になることはできますか。
ご両親のうち主に生計を維持されている方に申込人になっていただいておりますが、例えば、成人されており、勤務収入などの安定した収入があって、独立して生計を営んでいる方であれば、学生ご本人が申込みいただける場合もございます。
親族なら誰でも申込人になれるのでしょうか。
お申込人になることができるのは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族です。 例えば、お子さまの方からみますと、おじいさん・おばあさんやご兄弟(ご姉妹)は2親等の血族、おじさん・おばさんは3親等の血族にあたりますので、いずれの方もお申込人になることができます。
子供の人数によって世帯の年収(所得)上限額に違いがあるようですが、「子供」の認定に年齢制限などはありますか。
「子供」とは、お申込みいただく方の世帯で扶養しているお子さまをいいます。年齢、就学の有無は問いません。
昨年の年収(所得)が上限額を超えていた場合は、申込みができませんか。
今年の世帯の年収(所得)がご利用いただける方の世帯の年収(所得)の上限額以内となる見込みのある方は、ご利用いただける場合があります。(ご利用いただける方の世帯の年収(所得)の上限額はこちらをご覧ください。)
収入(所得)の下限はありますか。
収入(所得)に下限はありません。お客さまのご事情をお伺いしたうえで、検討させていただきます。ただし、審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。
お申込み手続き・審査に関すること
申込みはいつでもできますか。
お申込みは1年中いつでもできます(※)。入学時の費用は、志望校が決まったときに(合格発表前に)申込みができます。在学中の費用は資金が必要になったときに、できるだけ早めにお申込みください(必要時期の2~3ヶ月前がお申込みの目安となります。)。いずれの場合にも1年分の費用が融資の対象となります。
(※)入学資金については、入学月の翌月末までの申込み及び契約となりますのでご注意ください。
(※)入学資金については、入学月の翌月末までの申込み及び契約となりますのでご注意ください。
審査基準を教えてください。
ご提出いただいた資料などをもとに、お客さまのご勤務(営業)の状況、ご収入(所得)の状況、お借入の状況、住宅ローンや公共料金のご返済・お支払の状況などから、総合的に判断させていただきます。
申込みをしてから実際に融資金が出るまでにどのくらいかかりますか。
通常、お申込みいただいて審査の結果が出るまでに2週間程度、更に、実際に融資金をお客様の口座に振り込むまでに10日間ほどお時間をいただいております。なお、入学シーズン(1月~3月)はお申込みが非常に多くなり、決定までの期間も長くなりますので、早めにお申込みください。
申込み手続きは、申込人本人が窓口までいかなければならないのでしょうか。
申込書は申込人ご自身に記入していただきますが、窓口への書類の持参はご家族の方でも構いません。
また、窓口へのご来店が困難な場合は、申込書類をご郵送いただいても結構です。
また、窓口へのご来店が困難な場合は、申込書類をご郵送いただいても結構です。
連帯保証人は必要になりますか。
(公財)教育資金融資保証基金による保証をご利用いただく場合は必要ありません。この場合、別途保証料をご融資金から一括して差し引かせていただきます。
連帯保証人による保証をご利用いただく場合、進学者・在学者の4親等以内の親族(進学者・在学者の配偶者を除く)をお立てください。
連帯保証人による保証をご利用いただく場合、進学者・在学者の4親等以内の親族(進学者・在学者の配偶者を除く)をお立てください。
連帯保証人にはどのような方をお願いすればよいのでしょうか。
連帯保証人の責務などについてご理解いただける方であって、別生計の方をご検討ください。
また、連帯保証人による保証をご利用いただく場合、進学者・在学者の4親等以内の親族(進学者・在学者の配偶者を除く)をお立てください。
なお、審査の結果、保証条件の変更をお願いすることがあります。
また、連帯保証人による保証をご利用いただく場合、進学者・在学者の4親等以内の親族(進学者・在学者の配偶者を除く)をお立てください。
なお、審査の結果、保証条件の変更をお願いすることがあります。
保証料はいつ、どのように支払えばよいのでしょうか。
ご融資金からあらかじめ保証料を差し引かせていただきますので、特にお振込の手続などをしていただく必要はありません。お客さまの口座には、保証料を差し引いた金額をお振り込みいたします。
決定した融資について、キャンセルすることや融資金額などを変更することはできるのですか。
融資が決定していても、何らかの事情により資金が不要になった場合には、キャンセルすることができます。その場合は、お申込みされた店舗にご連絡ください。
また、融資金額や返済期間、元金据置の有無などの諸条件についての変更のご希望がある場合も、お申込みされた店舗にご相談ください。
また、融資金額や返済期間、元金据置の有無などの諸条件についての変更のご希望がある場合も、お申込みされた店舗にご相談ください。
融資金は学校に直接送金されるのですか。
送金されません。お客さまが指定したお客さま名義の金融機関の口座に、公庫から送金させていただきます。
必要書類に関すること
申込みをする際は、どのような書類を用意すればいいのでしょうか。
こちらをご覧ください。
使いみちが確認できる書類はすべて提出しなければならないのでしょうか。
お使いみちのわかる書類のうち、入学金・授業料・住居にかかる費用など主なものについては、ご用意いただくようお願いいたします。お申込みの際にご提示いただいていない分につきましては、追加でお願いすることがございます。
前年の源泉徴収票(確定申告書(控))を紛失してしまったのですが、どうしたらいいですか。
勤務先(事業内容)に変更がないときなど、前年と前々年の年収(所得)が大きく変動していない場合は、前々年の源泉徴収票(確定申告書(控))をお願いいたします。
勤務先(事業内容)に変更があるときなど、前年と前々年の年収(所得)が大きく変動している場合は、市役所などで課税所得証明書を取得していただくか、年収が記載されている住民税課税証明書をお願いいたします。そのほか、サラリーマンの方は、毎月の給与明細書をご提示いただくことによりお取り扱いできる場合もございますので、いずれかの書類をご提示ください。
なお、審査時にあらためて年収(所得)のわかる書類のご提示をお願いすることもございます。
勤務先(事業内容)に変更があるときなど、前年と前々年の年収(所得)が大きく変動している場合は、市役所などで課税所得証明書を取得していただくか、年収が記載されている住民税課税証明書をお願いいたします。そのほか、サラリーマンの方は、毎月の給与明細書をご提示いただくことによりお取り扱いできる場合もございますので、いずれかの書類をご提示ください。
なお、審査時にあらためて年収(所得)のわかる書類のご提示をお願いすることもございます。
手元にある公共料金の領収書は電気代(ガス、水道)しかなく、期間も2カ月分しかありません。どうしたらいいでしょうか。
領収書を保管されていないようでしたら、電力会社、ガス会社、水道局、NTTなどに最近6ヵ月分のお支払日、お支払金額などがわかる「支払証明書」(支払明細書)を発行していただき、ご提出いただくという方法もございます。
公共料金は同居はしていても別生計の両親名義の通帳で自動振替をしており、私(申込人)名義の住宅ローンや公共料金の支払はありません。この場合、何を提出したらよいのでしょうか。
携帯電話の料金、生命保険料など、お申込みされる方の名義で毎月継続してお支払しているものがあれば、ご提出ください。確認資料は、2種類以上お願いしております。
なお、お申込みいただいた後、追加資料のご提出をお願いすることがございます。
なお、お申込みいただいた後、追加資料のご提出をお願いすることがございます。
ご返済に関すること
返済はいつから開始になるのでしょうか。
原則として借入日の翌月または翌々月のご返済希望日(5日、15日)からの開始となります。
また、在学期間中は元金の据置も可能です。これは、学生・生徒の方が卒業になるまでの期間内で、毎月のお支払を利息のみとすることで、ご返済の負担を軽減するものです。卒業後に元金のお支払を開始していただくことになります。
また、在学期間中は元金の据置も可能です。これは、学生・生徒の方が卒業になるまでの期間内で、毎月のお支払を利息のみとすることで、ご返済の負担を軽減するものです。卒業後に元金のお支払を開始していただくことになります。
金利はいつ改定されるのですか。
金利は年2回見直しを行い、5月と11月のそれぞれ10日前後に改定しています。
ただし、市場金利が大きく変動した場合には、5月と11月以外にも金利を改定することがあります。
なお、公庫の金利は完済まで変動しない固定金利です。
ただし、市場金利が大きく変動した場合には、5月と11月以外にも金利を改定することがあります。
なお、公庫の金利は完済まで変動しない固定金利です。
返済期間中にお金の余裕ができた場合は、繰上返済をすることはできますか。
繰上返済していただくことは可能です。また、繰上返済に伴う手数料などは一切かかりません。