企業活力強化資金
ご利用いただける方
1.商業振興関連
次のいずれかの業種の事業を営む方
- 卸売業
- 小売業
- 飲食サービス業
- サービス業
- 不動産賃貸業(注1)
2.支払条件改善関連
取引先に対する支払条件の改善に取り組む方
3.キャッシュレス決済関連
卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業または道路旅客運送業を営む方であって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方
4.取引環境改善関連
親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小、発注内容の見直しまたは脱炭素化の取組みの要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組む方
5.パートナーシップ構築宣言関連
「パートナーシップ構築宣言」を公表している方(注2)
6.流通関連
輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行う方またはこれらの方を構成員とする事業協同組合等
資金のお使いみち
1.「ご利用いただける方」の1に該当する方が、次のいずれかを行うために必要な設備資金および運転資金(ただし、5 の資金は運転資金に限ります。)
- 合理化、共同化等を図るための設備の取得(店舗、仕入・配送・販売設備、食料品販売業等の方が導入する食品廃棄物の再利用設備など幅広い用途にご利用いただけます。)
- セルフ・サービス店の取得
- ショッピングセンターへの入居
- 新分野への進出(中心市街地関連地域(注3)で事業を営む方に限ります。)
- 販売促進、人材確保(運転資金のみ)
2.「ご利用いただける方」の2に該当する方が必要とする設備資金(支払条件の改善と同時に行う生産性向上に資する設備資金に限ります。)および運転資金
3.「ご利用いただける方」の3に該当する方が、キャッシュレス決済に対応するために必要とする運転資金
4.「ご利用いただける方」の4に該当する方が必要とする設備資金および運転資金
5.「ご利用いただける方」の5に該当する方が、「パートナーシップ構築宣言」に記載された方針に基づく取組みを実施するために必要とする設備資金および運転資金
6.「ご利用いただける方」の6に該当する方が、流通業務の効率化、合理化または共同化を図るために必要とする設備資金および運転資金
限度額・返済期間
融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
---|---|
ご返済期間 | 設備資金20年以内<うち据置期間2年以内> |
運転資金7年以内<うち据置期間2年以内> |
担保・保証人
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
ご留意いただきたい事項
- 審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。
- 上記以外にも資金をご利用いただくための要件などがあります。詳しくは、最寄りの沖縄公庫本支店までお問合せください。
- (注1)中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項各号に定めるまちづくり会社等または同法第42条第4項に定める民間中心市街地商業活性化事業計画の認定を受けた方に限ります。
- (注2)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて、「パートナーシップ構築宣言」を登録・公表している方をいいます。
- (注3)中心市街地関連地域につきましては、お近くの支店へお問い合わせください。
ご利用いただける方
次のいずれかに該当する方
- 卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業を営む方、またはこれらの方で構成された事業協同組合など
- 中心市街地関連地域(大規模店関連地域の一部および中心市街地等)において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業並びに不動産賃貸業(中心市街地活性化法第15条第1項各号に規定する者などに限る。)を営む方
- 中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき、中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業および同法第7条第10項第1号に掲げる事業のいずれかの事業を実施する方
- 中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき整備された施設において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業協同組合など
- 下請中小企業振興法の規定に基づき特定下請連携事業計画の認定を受けた連携体を構成する方
- 取引先に対する支払条件の改善に取り組む方
- 親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小、発注内容の見直しまたは脱炭素化の取組みの要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組む方
- 「パートナーシップ構築宣言」を「パートナー シップ構築宣言」ポータルサイトに登録・公表している方
- 空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等対策計画を策定している市町村(空家等対策計画において対策として除去のみを定めている市町村は除く。)の区域内において、一定の空室が生じている老朽化した賃貸用不動産の改修を行う不動産賃貸業を営む方
- 地域再生法に規定する商店街活性化促進区域において商店街活性化促進事業計画に基づき卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成される事業協同組合などであって空き店舗を利用して事業を実施する方
- 卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業共同組合などであって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方
- 輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行う方、またはこれらの方で構成された事業協同組合など
資金のお使いみち
「ご利用いただける方」の1に該当する方が、次のa~dのいずれかの事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金ならびにeの事業を行うために必要な長期運転資金「ご利用いただける方」の2、4または10に該当する方が、次のa~dおよびfのいずれかの事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金
対象事業
a.合理化、共同化を図るための設備の取得
- 場内運搬車、コンベア、コンテナ、パレットなどの仕入配送・運搬用設備
- ラック設備、空調設備、消防・防犯設備などの保管設備
- 自動包装、梱包設備、ラベルマシン、調理台、冷蔵・冷凍ケースなどの前処理・販売用設備
- POS、電子計算機、複写機などの事務処理設備
- 店舗、共同従業員宿舎、共同給食施設、共同教育訓練施設、駐車場など
b.セルフサービス店の取得
- 場内運搬車、自動包装設備、調理機械、冷蔵庫、ゴンドラケース、消防・防犯設備、建物など
c.集配センターの取得(卸売業者に限る)
- 場内運搬車、コンベア、コンテナ、パレット、販売前処理設備、冷蔵庫、POS、電子計算機、配送車両、建物など
d.ショッピングセンターへの入居(卸売業者を除く)
- 場内運搬車、コンベア、自動包装設備、冷蔵庫、ゴンドラケース、POS、電子計算機、自動販売機など
e.販売促進・人材確保
- 販売促進または人材確保の実施のために必要とする1年間の費用
f.新分野への進出(次のいずれかに該当する事業)
- これまでとは異なる業種に属する事業
- これまでとは異なる商品の取扱い(例:スーツ等高級品を扱っていた婦人服小売業の方がカジュアル製品を取り扱う場合)
- これまでとは異なる販売方法の実施(例:対面販売の酒類小売業の方がディスカウント販売を行う場合)
「ご利用いただける方」の6または7に該当する方が必要な設備資金および長期運転資金
「ご利用いただける方」の8に該当する方が、「パートナーシップ構築宣言」に記載された方針に基づく取組を実施するために必要な設備資金および長期運転資金
「ご利用いただける方」の9に該当する方が、賃貸用不動産(その敷地を含む)を取得または改修するために必要とする設備資金
「ご利用いただける方」の3または5に該当する方が、認定計画の実施のために必要な設備資金および長期運転資金
「ご利用いただける方」の11に該当する方が、キャッシュレス決済に対応するために必要な長期運転資
「ご利用いただける方」の12に該当する方が、流通業務の効率化、合理化または共同化を図るために必要とする設備資金及び長期運転資金
(※)長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含みます。
限度額・返済期間
融資限度額 | 7億2,000万円 |
---|---|
ご返済期間 | 設備資金20年以内<うち据置期間2年以内> |
長期運転資金7年以内<うち据置期間2年以内> |
担保・保証人
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
ご留意いただきたい事項
- 審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。
- 上記以外にも資金をご利用いただくための要件などがあります。詳しくは、最寄りの沖縄公庫本支店までお問合せください。