ご返済中の各種手続き
1.転勤などで一時的に住めなくなった場合(財形住宅融資のみ)
事前に現在ご返済中の金融機関にお申出ください。
転勤、長期療養、長期出張その他ライフサイクルで社会通念上やむを得ない理由により、一時的に住所を移転する必要がある方については、融資住宅を管理する方をお届けいただければ(お客様ご自身で融資住宅を管理する場合を含みます。)融資を継続することができます。
ご注意ください!
無断で融資住宅を他人に賃貸したり、融資住宅にお住みにならない場合は、公庫とお客さまの間で取り交わした契約に違反することとなり、融資残高の全額をお返しいただくとともに、違約金(年7.3%)をいただく場合もあります。
手続きの流れ
「融資住宅留守管理承認申請書」を提出してください。
■添付書類 一時的に住めなくなることを証明できる書類等(例:転勤の場合、勤務先の証明書)
不在となる理由と融資住宅を管理する方を確認のうえ、承認いたします。
留守管理期間は、3年以内です。3年を経過しても融資住宅にお住まいいただけない事情が継続している場合には、ご返済中の金融機関にご相談ください。
2.返済途中で住宅を他人に譲り渡す場合
返済途中で住宅を他人に譲り渡す場合は、融資金の全額をお返しいただきます。
ご注意ください!
無断で融資住宅を他人に譲渡した場合は、公庫とお客様の間で取り交わした契約に違反することとなり、融資残高の全額をお返しいただくとともに、それに加えて違約金(年7.3%)をいただく場合もあります。
3.敷地の一部を道路用地として譲り渡す場合
次のような場合、事前の申請が必要となりますので、現在ご返済中の金融機関にお申出ください。なお、融資残高の全部又は一部を繰り上げて返済していただくことを条件とさせていただく場合もあります。
・融資住宅の敷地の一部が、道路用地として使用されるため、敷地の一部を公共団体に譲り渡す。 ・融資住宅の敷地上に送電線が通るため、承諾を求められた、など
ご注意ください!
無断で敷地の一部を道路用地として譲り渡した場合は、公庫とお客様の間で取り交わした契約に違反することとなり、融資残高の全額をお返しいただく場合もあります。
4.氏名・住居表示などが変わった場合
氏名、住居表示、自宅の電話番号、勤務先の電話番号などが変わったときは、必ず現在ご返済中の金融機関にお届けください。また、連帯債務者、連帯保証人、担保提供者の方についても同様です。
手続きの流れ
所定の用紙により届け出てください。
変更となったことを証明する書類などを提出していただく場合があります。
(例:結婚により姓を変更した場合は、戸籍抄本(写し)など)
現在ご返済中の金融機関で、火災保険および団信保険についても異動手続きをおとりください。
5.ご本人が亡くなられた場合
ご本人が亡くなられた場合は、ご家族の方が現在ご返済中の金融機関に連絡され、団体信用生命保険(共済)の加入の有無を確認してください。また連帯債務者の方についても同様です。
手続きの流れ
速やかに連絡した後、次の書類を提出してください。
・死亡診断書(ご返済中の金融機関にある所定の用紙をご利用ください。)
・住民票または戸籍謄(抄)本(死亡の事実記載のあるもの)
団体信用生命保険(共済)に加入している場合
住宅金融支援機構が公庫の債務を全額返済します。
団体信用生命保険(共済)に加入していない場合
・融資住宅を相続された方が、入居の上、債務を引き継ぎ、返済していただきます。
・相続人が複数いる場合は、法定相続人のうち、返済能力のある方がお一人で公庫の債務を引き継ぐようお願いします。
手続きの流れ
次の書類を添付してください。
被相続人・相続人の戸籍謄本または抄本の写し
・相続人の印鑑証明書
・相続したことを証明できる書類
(例:遺産分割協議書の写し、家庭裁判所の調停書の写し)
提出書類により確認します。なお、相続人の方は、相続登記後の建物・土地の登記事項証明書を現在ご返済中の金融機関に提出してください。
6.住宅の一部を店舗・事務所に変更する場合
融資住宅の一部を店舗・事務所にするときは、公庫の承認が必要となりますので、現在ご返済中の金融機関にお申出ください。
なお、店舗・事務所に変更される面積に応じて、融資残高の全額または一部を繰り上げて返済していただくことを条件とさせていただく場合もあります。
ご注意ください!
無断で店舗・事務所に変更すると、公庫とお客様の間で取り交わした契約に違反することとなり、融資残高の全額をお返しいただくとともに、それに加えて違約金(年7.3%)をいただく場合もあります。
お問い合わせ先 | |||
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取扱店 | TEL | 住所 | |
本店 融資第三部 委託業務班 | 098-941-1885 | 那覇市おもろまち1-2-26 |