重要なお知らせ
新型コロナウイルス関連融資制度の取扱い期限が令和6年12月末まで延長されました(中小企業資金、生業資金、生活衛生資金、農林漁業資金)
新型コロナウイルス感染症特別貸付(※)、生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(※)、新型コロナ対策資本性劣後ローン、生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン、[新型コロナ関連]マル経資金(小規模事業者経営改善資金)(※)、[新型コロナ関連]沖経資金(沖縄雇用・経営基盤強化資金貸付)(※)及び[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付(※)の申込期限並びに[新型コロナ関連]農林漁業セーフティネット資金の融資決定期限が令和6年12月末まで延長されました。
(※)令和6年7月1日のお申込受付分から、融資後3年間の0.5%利率引下げ及び設備資金のお取扱いが廃止となります。
最終更新日:2024年06月13日