平成27年度補正予算成立に伴う融資制度の拡充について

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平成27年度補正予算成立に伴う融資制度の拡充について

                                             平成28年2月22日
                                             沖縄振興開発金融公庫

 
 沖縄振興開発金融公庫(理事長: 譜久山當則)は、平成27年度補正予算の成立に伴い、事業者の皆さまへの支援を強化するため、以下のとおり融資制度を拡充しました。

【2月22日実施】

1 「まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度」の新設(中小企業資金、生業資金、生活衛生資金)
  「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標の趣旨に沿った事業を行う方に対する貸付利率の引下げ(▲0.1%)

2 「ソーシャルビジネス支援資金」の拡充(生業資金)
  (1) 保育・介護サービス事業を営む方に対して、業歴を問わず貸付利率を引下げ
  (特別利率③)
  (2) 社会的課題の解決を目的とする事業を営む方に対する貸付利率の引下げ要件を緩和

3 「海外展開・事業再編資金」の拡充(中小企業資金、生業資金)
  海外販売強化又は海外生産委託を新たに行う中小企業・小規模事業者(海外展開後5年以内の方を含む)に対する貸付
 利率の引下げ(特別利率①)

 

                                      【お問い合わせ先】
                                      総務部 企画調整課    担当:嶺 井
                                               ℡ 03-3581-3242
                                      企画調査部業務企画課 担当:亀 谷
                                               ℡ 098-941-1740



                                                  【参考】
                                       貸付条件の下線は拡充部分

1.まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度(中小企業資金、生業資金、生活衛生資金)【新設】
融資対象者 1 地方で、新たに1名以上(従業員21名以上の企業の場合は3名以上)の若者(35歳未満)を雇用する方
2 本社を東京23区から地方に移転する方、又は店舗・事務所等を地方に新設もしくは増設する方
3 次世代育成支援対策推進法に基づく「子育てサポート企業」(くるみんマーク)の認定を受けた方
4 「地方版総合戦略」により、地方創生に資する事業として、地方公共団体が認めた事業を行う方
資金使途 各貸付制度(注)に定める資金使途
融資限度額 各貸付制度(注)に定める融資限度額
融資期間
(据置期間)
各貸付制度(注)に定める融資期間及び据置期間
利  率 各貸付制度(注)に定める利率-0.1%
(注)一部の貸付制度を除きます。


2.ソーシャルビジネス支援資金の概要(生業資金)【拡充】
融資対象者 次のいずれかに該当する方
1 特定非営利活動法人
2 次のいずれかの要件を満たす方
(1)社会的課題の解決を目的とする事業を新たに営もうとする方又は営んでいる方
(2)保育サービス事業、介護サービス事業等を新たに営もうとする方又は営んでいる方
資金使途 設備資金、運転資金
融資限度額 別枠7,200万円(運転資金は4,800万円)
融資期間
(据置期間)
設備資金 20年以内(3年以内)
運転資金  7年以内(1年以内)
利  率 基準利率
ただし、一定の要件に該当する方については、利率を低減
1 次のいずれかに該当する方は、「特別利率①」
(1)認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人を含む。)
(2)社会的課題の解決を目的とする事業を新たに営もうとする方又は営んでいる方
2 保育サービス事業、介護サービス事業等を新たに営もうとする方又は営んでいる方は、「特別利率③」
 

3.海外展開・事業再編資金の概要(中小企業資金、生業資金)【拡充】
融資対象者 次の1または2のいずれかに該当する方
1.経済の構造的変化に適応するために海外展開をすることが経営上必要であり、次の全てを満たす方
(1)開始又は拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業・小規模事業者の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること。
(2)本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること。
(3)経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするものであり、次の①~④のいずれかであること。
  ①取引先の海外進出に伴い、海外展開をすること
  ②原材料の供給事情により、海外展開をすること
  ③労働力不足により、海外展開をすること
  ④国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開をすること
2.海外における経済の構造的変化等に適応するために次の全てを満たす方
(1)海外直接投資に係る海外展開事業を再編(全部又は一部を廃止することを含む。)することが、経営上必要であること。
(2)本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが見込まれること。
資金使途 当該事業を行うために必要な設備資金及び運転資金
(海外企業に対する転貸資金、海外展開事業の再編のための資金及びこれに伴う債務の返済資金を含む。)
融資限度額 【生業資金】    7,200万円(うち運転資金    4,800万円)
【中小企業資金】7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)
融資期間
(据置期間)
設備資金 15年以内(うち据置3年以内)
運転資金  7年以内(うち据置2年以内)
(注)海外企業に対する出資を行う方については、資本性ローン(融資期間15年、10年、7年又は5年1ヵ月)もご利用できます(中小企業資金)。
利  率 基準利率
ただし、「融資対象者」の1に該当する方で、一定の要件に該当する方については、利率を低減
1 海外直接投資を行う方であって、クールジャパンの推進に資する事業を行い、利益率の増加や本邦内の雇用維持など一定の要件を満たす方については、「特別利率③」
2 海外直接投資を行う方であって、利益率の増加や本邦内の雇用維持など一定の要件を満たす方については、「特別利率②」
3 海外販売強化又は海外生産委託を行う方であって、クールジャパンの推進に資する事業を行うなど、一定の要件を満たす方については、「特別利率①」
海外販売強化又は海外生産委託を新たに行う方(海外展開後5年以内の方を含む。)については、「特別利率①」(中小企業資金のみ4億円上限(運転資金は2億5,000万円上限))


平成27年度補正予算成立に伴う融資制度の拡充について

最終更新日:2016年02月22日