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団信保険の特約料は年払いですので、毎年特約料を払込みいただきます。特約料の払込みは、原則として口座振替となっており、住宅金融支援機構から支払期日の前月にご案内いたします。
万一の場合、公庫等の融資残高の全額が弁済されますので、残されたご家族に公庫等の債務が残りません。マイホームに安心して住み続けるために、ぜひ、加入を継続されることをおすすめします。
ご加入者が死亡または高度障害状態になられた場合、残りの住宅ローンは全額弁済されます。
※住宅ローンのご契約者(債務者)がお2人いる場合(親子リレー返済を含みます。)は、加入された方の住宅の持分、返済割合等にかかわらず、残りの住宅ローンは全額弁済されます。
○死亡されたとき
○保障開始日以後の傷害また疾病により、次の(1)~(8)のいずれかの高度傷害状態になられたとき
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(注1)
(3) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(注2)
(4) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(注2)
(5) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(注1)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みの
ない場合をいいます。
(注2)「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のい
ずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
次の(1)から(9)のいずれかに当てはまる場合、残りの住宅ローンは弁済されません。
(1) 保障の開始日から1年以内に自殺されたとき
(2)「申込書兼告知書」に記入日(告知日)現在および過去の健康状態などについて事実を告げなかったか、または事実と異
なることを告げその団信加入者に係る団信契約(住宅金融支援機構と生命保険会社との保険契約をいいます。以下6から8までにおいて同じ。)が解除されたとき
(3) 故意により所定の高度障害状態になられたとき
(4) 保障の開始日前の傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態になられたとき
(その傷害や疾病をご加入時に告知いただいた場合でも、債務弁済の対象とはなりません。)
(5) 戦争・その他の変乱により死亡または所定の高度障害状態になられたとき
(6) 詐欺・不法取得目的により団信加入者となったことにより、その団信加入者に係る団信契約が取消しまたは無効とされたとき
(7) 団信加入者について、保険金を詐取する目的で事故を招致した場合、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由があり、その団信加入者に係る団信契約が解除されたとき
(8) 団信加入者について、団信契約の存続を困難とする2、6又は7と同等の重大な事由があり、その団信加入者に係る団信契約が解除されたとき
(9) 団信加入者が、住宅ローンの金銭消費貸借契約に定める反社会的勢力の排除に関する条項に抵触し、債務の全部につき期限の利益を失ったとき
ご夫婦のどちらかが死亡または所定の高度傷害状態になられた場合に、残りの住宅ローンは全額弁済されます。
上記共通事項に加え、いずれかのご加入者の故意により、もう一方の加入者が死亡または所定の高度障害状態になられたときは、弁済されません。
上記共通事項に加え、以下の場合も対象になります。
次のいずれかの3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)になられた場合も債務弁済されます。
(1) がん
保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき
(所定の悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。)
(2) 急性心筋梗塞
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき
(3) 脳卒中
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき
(1) がん
(2) 急性心筋梗塞
保障開始日前の疾病を原因とした場合
(その疾病をご加入時に告知いただいた場合でも、債務弁済の対象とはなりません。)
(3) 脳卒中
保障開始日前の疾病を原因とした場合
(その疾病をご加入時に告知いただいた場合でも、債務弁済の対象とはなりません。)
お問い合わせ先 | |||
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団体信用生命保険[団信専用ダイヤル] TEL:0120-0860-78 |
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