「住宅ローンをご利用の方」のよくある質問

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住宅ローンをご利用の方

抵当権抹消書類の再発行はできますか?

公庫オンラインの取引履歴又は受託金融機関の記録でお客様の完済が確認できましたら、抵当権抹消証書、抵当権抹消用委任状を交付します。登記識別情報(又は、抵当権設定登記の受付日と受付番号が担保物件欄に押印された金銭消費貸借抵当権設定契約証書)も紛失しているときは、不動産登記法第23条第1項に基づく事前通知制度を利用することになります。 なお、お客様から次の(1)及び(2)の書類の提出と(3)の資料を提示してもらいます。
また、物件の所在地によっては公庫の印鑑証明書が必要となりますので、別途印紙を添付していただきます。
(1) 抵当権抹消書類の再交付に係る申出書
(2) 抵当権を抹消する不動産の登記事項証明書
(3) 本人確認のための資料 (ご本人が亡くなられている場合、相続人等の確認ができる戸籍謄本等)

連帯債務者の脱退はできますか?

連帯債務者の脱退については、脱退について事情やむを得ない場合で、債権保全上支障がなく、かつ、融資当初に連帯債務者を付した理由が解消されている場合に限り、認めることができます。

繰上完済した場合の団体信用生命保険はどうなりますか?

平成25年7月1日以降に任意の繰上完済等により機構団信特約制度から脱退される場合、お支払済の特約料のうち、未経過の保証月数に相当するものとして機構が定める金額を返戻いたします。(ただし、脱退時期等によっては返戻できない場合があります。)

繰上完済した場合の特約火災保険・地震保険はどうなりますか?

債務を完済しても融資住宅を引き続き所有していれば特約火災保険の満期が到来するまで継続することができます。また、保険契約者の希望により解約することもできます。
ただし、解約する場合、後順位質権が設定されているときは後順位質権者の承諾が必要です。

年末所得控除適用期間中に借換えしました。年末残高証明書の発行はどうなりますか?

公庫窓口(本店)にて本人確認のうえ、借換え時点での残高証明書を発行いたします。

年末残高証明書が届きません。再発行はできますか?

国税庁ホームページにて控除期間をご確認下さい。控除適用対象のお客様であればご利用中の金融機関及び公庫窓口にて本人確認のうえ、再発行いたします。