
よくある質問
沖縄公庫について
沖縄公庫はどのような会社ですか。
沖縄公庫は、沖縄における政策金融を一元的・総合的に行う政府系金融機関です。
長期資金を供給することなどにより、民間金融及び民間投資を補完し、沖縄の経済社会の振興開発に貢献することなどを目的としています。
長期資金を供給することなどにより、民間金融及び民間投資を補完し、沖縄の経済社会の振興開発に貢献することなどを目的としています。
沖縄振興策における沖縄公庫の位置づけを教えてください。
沖縄公庫は、国や沖縄県の沖縄振興策等と一体となった様々な融資制度を活用し、必要となる資金を供給することなどにより、民間投資を金融面から支援してきました。
平成24年4月に施行された改正沖縄振興特別措置法、同法に基づく「沖縄振興基本方針」(国策定)及び「沖縄21世紀ビジョン基本計画」(沖縄県策定)においても、金融面から沖縄の振興を支える総合政策金融機関としての沖縄公庫の役割が引き続き重要なものとして位置づけられています。
平成24年4月に施行された改正沖縄振興特別措置法、同法に基づく「沖縄振興基本方針」(国策定)及び「沖縄21世紀ビジョン基本計画」(沖縄県策定)においても、金融面から沖縄の振興を支える総合政策金融機関としての沖縄公庫の役割が引き続き重要なものとして位置づけられています。
民間金融機関との役割分担はどのようになっていますか。
沖縄公庫は良質な資金を供給することにより、民間金融を補完しています。投資回収に長期を要する設備投資分野では、公庫の長期・固定金利が活用され、事業活動に必要な運転資金は民間金融機関が主体となって供給しています。
また、経済情勢や政府の経済対策に則したセーフティネット貸付や創業・ベンチャー支援といった民間金融ではなかなか対応が困難なハイリスク分野についても、沖縄公庫は重点的に対応しています。
また、経済情勢や政府の経済対策に則したセーフティネット貸付や創業・ベンチャー支援といった民間金融ではなかなか対応が困難なハイリスク分野についても、沖縄公庫は重点的に対応しています。
沖縄公庫の融資制度の特徴を教えてください。
沖縄公庫では日本政策金融公庫等と同様の融資制度のほか、国や沖縄県の沖縄振興策等と一体となった独自の融資制度を運用し、地域に密着した政策金融を推進しています。
融資にあたって信用保証協会を利用することはできますか。
信用保証協会の保証は、ご利用いただけません。
融資の申込み窓口を教えてください。
個人のお申込みの場合は、営業所在地を管轄する本支店、法人でのお申込みの場合は、法人登記上の本店所在地を管轄する本支店がお申込みの窓口となります。
なお、個人住宅資金は代理店(沖縄県内の銀行など)のみのお取り扱いとなりますので、ご注意ください。
詳しくは、店舗・取扱窓口をご覧ください
なお、個人住宅資金は代理店(沖縄県内の銀行など)のみのお取り扱いとなりますので、ご注意ください。
詳しくは、店舗・取扱窓口をご覧ください
新規創業をお考えの方
沖縄公庫の新規開業ローンの特徴を教えてください。
1. ご契約時の金利が最後まで適用される固定金利であること
2. 事業資金としては長期の返済期間が組めること
3. 事業が軌道に乗るまでの間、元金返済の据置期間を設定できること
4. 事業開始後7年までの方がご利用できること
などが特徴です。
2. 事業資金としては長期の返済期間が組めること
3. 事業が軌道に乗るまでの間、元金返済の据置期間を設定できること
4. 事業開始後7年までの方がご利用できること
などが特徴です。
個人での創業で融資申込みするのと法人での創業で申込みするのに違いはありますか。
融資申込みについて、個人と法人で大きな違いは特にありません(法人でお申し込む際には、履歴事項全部証明書または登記簿謄本が必要になるくらいです)。融資を受けるうえで、どちらが有利ということはありません。
創業予定地が未定ですが、申込みできますか。
創業予定地が未定ですと、資金計画が定まらず、収支計画においても立地条件等を踏まえた売上予測や経費予測が立てられないため、創業計画が固まらないことになります。したがいまして、出店地を決定されたうえで、お申込みください。
融資の申込みはどちらの支店にすればよいのですか。
個人のお申込みの場合は、創業予定地を管轄する支店、法人でのお申込みの場合は、法人登記上の本店所在地を管轄する支店がお申込みの窓口となります。
担保・保証人なしで融資を受けられませんか。
新規開業資金等については、一定の要件を満たす方が3,000万円(うち運転資金1,500万円)まで無担保・無保証人でご利用できる新創業融資制度がございます。
創業にあたって必要な許認可について教えてください。
法令により許可、認可、登録、免許、指定、届出および認証を必要とする事業が多くあります。たとえば、飲食店の場合は、保健所の営業許可が必要ですし、酒類販売業では、税務署の免許が必要です。
お客様が創業しようとする業種について、許認可が必要かどうか調べておく必要があります。許認可が必要かどうか分からないときは、関係窓口や公庫窓口にご照会ください。
主な受付窓口と許認可営業は、次のとおりです。
お客様が創業しようとする業種について、許認可が必要かどうか調べておく必要があります。許認可が必要かどうか分からないときは、関係窓口や公庫窓口にご照会ください。
主な受付窓口と許認可営業は、次のとおりです。
保健所 | 警察署 | 都道府県庁およびその他官庁 |
---|---|---|
・飲食店営業 ・菓子製造業 ・食肉販売業 ・魚介類販売業 ・旅館業 ・理容業 ・美容業 ・クリーニング業 ・医薬品等の販売業 など |
・古物商 ・警備業 ・指定自動車教習所 など |
・酒類販売業 ・各種学校 ・旅行業 ・宅地建物取引業 ・建設業 ・運送業 ・人材派遣業 ・自動車整備業 ・ガソリンスタンド など |
教育ローンをご希望の方
制度に関すること
「国の教育ローン」とはどのような制度ですか。
高校、大学、専修学校などに入学または在学される方の保護者に対して、入学金、学校納付金などの入学費用や、授業料、通学費などの在学費用をご融資する制度です。
独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)などの奨学金制度と「国の教育ローン」はどこが違うのですか。
独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)などの奨学金は、学校が申込窓口となり、お子さまご自身が貸与を受け、卒業後にお子さまご自身が返済していくこと、高校、大学、専門学校などへの入学後に貸与を受けるといった特徴があります。
一方、「国の教育ローン」は、公庫各支店が窓口となり、主にお子さまの保護者さまが融資を受け、保護者さまがご返済していくこと、高校、大学、専門学校などの入学前であっても学費や下宿代などのまとまった費用を、350 万円の範囲内でお申込みいただけるといった特徴があります。
一方、「国の教育ローン」は、公庫各支店が窓口となり、主にお子さまの保護者さまが融資を受け、保護者さまがご返済していくこと、高校、大学、専門学校などの入学前であっても学費や下宿代などのまとまった費用を、350 万円の範囲内でお申込みいただけるといった特徴があります。
日本学生支援機構(旧日本育英会)が行っている入学時特別増額貸与奨学金を利用するにあたり、公庫からの通知文のコピーが必要と言われました。発行してもらえないでしょうか。
日本学生支援機構が行う入学時特別増額貸与奨学金は、第1学年において奨学金の貸与を受ける場合は、希望により、入学月の基本月額に増額して貸与を受けることができる制度です。公庫へ申込みしたにもかかわらず、審査の結果、融資を受けられなかった世帯の学生が貸与の対象になります。申込みや手続きは、公庫ではなく、在学学校にて行います。詳細につきましては、日本学生支援機構のホームページをご確認ください。
ご利用にあたっては、融資の希望に添えなかったお客様に対して公庫が発行する通知文(否決通知書)のコピーなどが必要になります。
(注)収入(所得)制限を超えている方やご融資可能な方に対して「ご融資できない旨の通知」を差し上げること、「国の教育ローン」のご利用予定がない方からお申込みをいただくことは承ることができませんので、ご了承ください。
ご利用にあたっては、融資の希望に添えなかったお客様に対して公庫が発行する通知文(否決通知書)のコピーなどが必要になります。
(注)収入(所得)制限を超えている方やご融資可能な方に対して「ご融資できない旨の通知」を差し上げること、「国の教育ローン」のご利用予定がない方からお申込みをいただくことは承ることができませんので、ご了承ください。
お申込みの条件に関すること
長男の大学入学時に200万円の融資を受け、現在返済中ですが、次男の入学費用についても融資をうけられますか。
「国の教育ローン」はお子さまお1人につき350万円までとなっていますので、ご次男の入学費用についても350万円までご利用いただけます。また、ご長男の在学中の授業料などを支払う資金についても重複してご利用いただけます(ご利用限度額は、入学時のご融資の残高も含めお子さまお1人につき350万円(外国の短大・大学・大学院に1年以上留学(留学先に在籍)する資金なら450万円)以内となります。)。
学生本人が申込人になることはできますか。
ご両親のうち主に生計を維持されている方に申込人になっていただいておりますが、例えば、成人されており、勤務収入などの安定した収入があって、独立して生計を営んでいる方であれば、学生ご本人が申込みいただける場合もございます。
親族なら誰でも申込人になれるのでしょうか。
お申込人になることができるのは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族です。 例えば、お子さまの方からみますと、おじいさん・おばあさんやご兄弟(ご姉妹)は2親等の血族、おじさん・おばさんは3親等の血族にあたりますので、いずれの方もお申込人になることができます。
子供の人数によって世帯の年収(所得)上限額に違いがあるようですが、「子供」の認定に年齢制限などはありますか。
「子供」とは、お申込みいただく方の世帯で扶養しているお子さまをいいます。年齢、就学の有無は問いません。
昨年の年収(所得)が上限額を超えていた場合は、申込みができませんか。
今年の世帯の年収(所得)がご利用いただける方の世帯の年収(所得)の上限額以内となる見込みのある方は、ご利用いただける場合があります。(ご利用いただける方の世帯の年収(所得)の上限額はこちらをご覧ください。)
収入(所得)の下限はありますか。
収入(所得)に下限はありません。お客さまのご事情をお伺いしたうえで、検討させていただきます。ただし、審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。
お申込み手続き・審査に関すること
申込みはいつでもできますか。
お申込みは1年中いつでもできます(※)。入学時の費用は、志望校が決まったときに(合格発表前に)申込みができます。在学中の費用は資金が必要になったときに、できるだけ早めにお申込みください(必要時期の2~3ヶ月前がお申込みの目安となります。)。いずれの場合にも1年分の費用が融資の対象となります。
(※)入学資金については、入学月の翌月末までの申込み及び契約となりますのでご注意ください。
(※)入学資金については、入学月の翌月末までの申込み及び契約となりますのでご注意ください。
審査基準を教えてください。
ご提出いただいた資料などをもとに、お客さまのご勤務(営業)の状況、ご収入(所得)の状況、お借入の状況、住宅ローンや公共料金のご返済・お支払の状況などから、総合的に判断させていただきます。
申込みをしてから実際に融資金が出るまでにどのくらいかかりますか。
通常、お申込みいただいて審査の結果が出るまでに2週間程度、更に、実際に融資金をお客様の口座に振り込むまでに10日間ほどお時間をいただいております。なお、入学シーズン(1月~3月)はお申込みが非常に多くなり、決定までの期間も長くなりますので、早めにお申込みください。
申込み手続きは、申込人本人が窓口までいかなければならないのでしょうか。
申込書は申込人ご自身に記入していただきますが、窓口への書類の持参はご家族の方でも構いません。
また、窓口へのご来店が困難な場合は、申込書類をご郵送いただいても結構です。
また、窓口へのご来店が困難な場合は、申込書類をご郵送いただいても結構です。
連帯保証人は必要になりますか。
(公財)教育資金融資保証基金による保証をご利用いただく場合は必要ありません。この場合、別途保証料をご融資金から一括して差し引かせていただきます。
連帯保証人による保証をご利用いただく場合、進学者・在学者の4親等以内の親族(進学者・在学者の配偶者を除く)をお立てください。
連帯保証人による保証をご利用いただく場合、進学者・在学者の4親等以内の親族(進学者・在学者の配偶者を除く)をお立てください。
連帯保証人にはどのような方をお願いすればよいのでしょうか。
連帯保証人の責務などについてご理解いただける方であって、別生計の方をご検討ください。
また、連帯保証人による保証をご利用いただく場合、進学者・在学者の4親等以内の親族(進学者・在学者の配偶者を除く)をお立てください。
なお、審査の結果、保証条件の変更をお願いすることがあります。
また、連帯保証人による保証をご利用いただく場合、進学者・在学者の4親等以内の親族(進学者・在学者の配偶者を除く)をお立てください。
なお、審査の結果、保証条件の変更をお願いすることがあります。
保証料はいつ、どのように支払えばよいのでしょうか。
ご融資金からあらかじめ保証料を差し引かせていただきますので、特にお振込の手続などをしていただく必要はありません。お客さまの口座には、保証料を差し引いた金額をお振り込みいたします。
決定した融資について、キャンセルすることや融資金額などを変更することはできるのですか。
融資が決定していても、何らかの事情により資金が不要になった場合には、キャンセルすることができます。その場合は、お申込みされた店舗にご連絡ください。
また、融資金額や返済期間、元金据置の有無などの諸条件についての変更のご希望がある場合も、お申込みされた店舗にご相談ください。
また、融資金額や返済期間、元金据置の有無などの諸条件についての変更のご希望がある場合も、お申込みされた店舗にご相談ください。
融資金は学校に直接送金されるのですか。
送金されません。お客さまが指定したお客さま名義の金融機関の口座に、公庫から送金させていただきます。
必要書類に関すること
申込みをする際は、どのような書類を用意すればいいのでしょうか。
こちらをご覧ください。
使いみちが確認できる書類はすべて提出しなければならないのでしょうか。
お使いみちのわかる書類のうち、入学金・授業料・住居にかかる費用など主なものについては、ご用意いただくようお願いいたします。お申込みの際にご提示いただいていない分につきましては、追加でお願いすることがございます。
前年の源泉徴収票(確定申告書(控))を紛失してしまったのですが、どうしたらいいですか。
勤務先(事業内容)に変更がないときなど、前年と前々年の年収(所得)が大きく変動していない場合は、前々年の源泉徴収票(確定申告書(控))をお願いいたします。
勤務先(事業内容)に変更があるときなど、前年と前々年の年収(所得)が大きく変動している場合は、市役所などで課税所得証明書を取得していただくか、年収が記載されている住民税課税証明書をお願いいたします。そのほか、サラリーマンの方は、毎月の給与明細書をご提示いただくことによりお取り扱いできる場合もございますので、いずれかの書類をご提示ください。
なお、審査時にあらためて年収(所得)のわかる書類のご提示をお願いすることもございます。
勤務先(事業内容)に変更があるときなど、前年と前々年の年収(所得)が大きく変動している場合は、市役所などで課税所得証明書を取得していただくか、年収が記載されている住民税課税証明書をお願いいたします。そのほか、サラリーマンの方は、毎月の給与明細書をご提示いただくことによりお取り扱いできる場合もございますので、いずれかの書類をご提示ください。
なお、審査時にあらためて年収(所得)のわかる書類のご提示をお願いすることもございます。
手元にある公共料金の領収書は電気代(ガス、水道)しかなく、期間も2カ月分しかありません。どうしたらいいでしょうか。
領収書を保管されていないようでしたら、電力会社、ガス会社、水道局、NTTなどに最近6ヵ月分のお支払日、お支払金額などがわかる「支払証明書」(支払明細書)を発行していただき、ご提出いただくという方法もございます。
公共料金は同居はしていても別生計の両親名義の通帳で自動振替をしており、私(申込人)名義の住宅ローンや公共料金の支払はありません。この場合、何を提出したらよいのでしょうか。
携帯電話の料金、生命保険料など、お申込みされる方の名義で毎月継続してお支払しているものがあれば、ご提出ください。確認資料は、2種類以上お願いしております。
なお、お申込みいただいた後、追加資料のご提出をお願いすることがございます。
なお、お申込みいただいた後、追加資料のご提出をお願いすることがございます。
ご返済に関すること
返済はいつから開始になるのでしょうか。
原則として借入日の翌月または翌々月のご返済希望日(5日、15日)からの開始となります。
また、在学期間中は元金の据置も可能です。これは、学生・生徒の方が卒業になるまでの期間内で、毎月のお支払を利息のみとすることで、ご返済の負担を軽減するものです。卒業後に元金のお支払を開始していただくことになります。
また、在学期間中は元金の据置も可能です。これは、学生・生徒の方が卒業になるまでの期間内で、毎月のお支払を利息のみとすることで、ご返済の負担を軽減するものです。卒業後に元金のお支払を開始していただくことになります。
金利はいつ改定されるのですか。
金利は年2回見直しを行い、5月と11月のそれぞれ10日前後に改定しています。
ただし、市場金利が大きく変動した場合には、5月と11月以外にも金利を改定することがあります。
なお、公庫の金利は完済まで変動しない固定金利です。
ただし、市場金利が大きく変動した場合には、5月と11月以外にも金利を改定することがあります。
なお、公庫の金利は完済まで変動しない固定金利です。
返済期間中にお金の余裕ができた場合は、繰上返済をすることはできますか。
繰上返済していただくことは可能です。また、繰上返済に伴う手数料などは一切かかりません。
住宅ローンをご利用の方
抵当権抹消書類の再発行はできますか?
公庫オンラインの取引履歴又は受託金融機関の記録でお客様の完済が確認できましたら、抵当権抹消証書、抵当権抹消用委任状を交付します。登記識別情報(又は、抵当権設定登記の受付日と受付番号が担保物件欄に押印された金銭消費貸借抵当権設定契約証書)も紛失しているときは、不動産登記法第23条第1項に基づく事前通知制度を利用することになります。 なお、お客様から次の(1)及び(2)の書類の提出と(3)の資料を提示してもらいます。
また、物件の所在地によっては公庫の印鑑証明書が必要となりますので、別途印紙を添付していただきます。
(1) 抵当権抹消書類の再交付に係る申出書
(2) 抵当権を抹消する不動産の登記事項証明書
(3) 本人確認のための資料 (ご本人が亡くなられている場合、相続人等の確認ができる戸籍謄本等)
また、物件の所在地によっては公庫の印鑑証明書が必要となりますので、別途印紙を添付していただきます。
(1) 抵当権抹消書類の再交付に係る申出書
(2) 抵当権を抹消する不動産の登記事項証明書
(3) 本人確認のための資料 (ご本人が亡くなられている場合、相続人等の確認ができる戸籍謄本等)
連帯債務者の脱退はできますか?
連帯債務者の脱退については、脱退について事情やむを得ない場合で、債権保全上支障がなく、かつ、融資当初に連帯債務者を付した理由が解消されている場合に限り、認めることができます。
繰上完済した場合の団体信用生命保険はどうなりますか?
平成25年7月1日以降に任意の繰上完済等により機構団信特約制度から脱退される場合、お支払済の特約料のうち、未経過の保証月数に相当するものとして機構が定める金額を返戻いたします。(ただし、脱退時期等によっては返戻できない場合があります。)
繰上完済した場合の特約火災保険・地震保険はどうなりますか?
債務を完済しても融資住宅を引き続き所有していれば特約火災保険の満期が到来するまで継続することができます。また、保険契約者の希望により解約することもできます。
ただし、解約する場合、後順位質権が設定されているときは後順位質権者の承諾が必要です。
ただし、解約する場合、後順位質権が設定されているときは後順位質権者の承諾が必要です。
年末所得控除適用期間中に借換えしました。年末残高証明書の発行はどうなりますか?
公庫窓口(本店)にて本人確認のうえ、借換え時点での残高証明書を発行いたします。
年末残高証明書が届きません。再発行はできますか?
国税庁ホームページにて控除期間をご確認下さい。控除適用対象のお客様であればご利用中の金融機関及び公庫窓口にて本人確認のうえ、再発行いたします。