公庫融資住宅基準(省エネ賃貸住宅等)の改正について

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公庫融資住宅基準(省エネ賃貸住宅等)の改正について

平成27年4月1日より、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の完全施行に伴い、省エネ賃貸住宅資金及び環境共生住宅等の基準が改正となりました。
平成27年3月31日までの経過措置である「省エネ等級3+開口部の基準」から「断熱等性能等級4」に移行するなどの内容です。
 
民間賃貸住宅資金(省エネ)等のご利用をご検討のお客さま、業者さまの個別のお問い合わせは下記連絡先までご連絡ください。
 

<本件に関するお問い合わせ先>
融資第三部 住宅融資班 
TEL:098-941-1850 
担当:新里・上原 

最終更新日:2015年05月12日