
火災保険が満期となったとき
火災保険が満期となったとき
保険会社に連絡し、現在加入している火災保険の継続手続又は新たな火災保険への加入手続をおとりください。
返済終了までの間、火災保険への加入が必要です。
ご注意
火災保険の継続手続又は新たな火災保険への加入手続をしない場合、住宅ローン契約に違反することとなり、融資金の残額を一括して返済していただくことになります。
|
---|
<沖縄振興開発金融公庫特約火災保険をご利用の場合>
ご注意
特約火災保険は、令和7年9月30日をもって継続受付を終了いたします。
|
---|
令和7年9月30日までに特約火災保険の満期を迎えるお客さま
満期月の1ヵ月前までに、幹事保険会社が、保険契約者あてに「満期のご案内」を郵送します。特約火災保険の継続を希望される場合は、その内容に従って手続きをおとりください。
令和7年10月1日以降に特約火災保険の満期を迎えるお客さま
満期を迎える特約火災保険は継続することができません。満期月の3ヵ月前に、幹事保険会社が保険契約者あてに「満期切替案内」を郵送し、満期日以降の火災保険についてご案内させていただきます。
<火災保険金請求権に公庫のための質権を設定※している場合>
火災保険の継続手続又は加入手続完了後に現在ご返済中の金融機関に「保険証券」をご提出いただき、質権を設定していただく場合があります。詳しくは現在ご返済中の金融機関にお問い合わせください。
※火災保険金請求権に質権を設定した場合の保険金は、建物の所有者ではなく、公庫に対して保険会社から優先的に支払われます。
> 火災保険・地震保険のご案内へ戻る