融資住宅に原状変更もしくは用途変更するときの留意点について

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融資住宅に原状変更もしくは用途変更するときの留意点について

沖縄公庫から個人住宅資金等により取得した融資住宅に対して増築及び改築等を行う「原状変更」、または物件の全部または一部を住宅の用途以外に変更する「用途変更」を行う際は、当公庫代理店を通じて公庫への事前申請が必要となります。また、用途変更の規模によっては、借入金の一部または全部を繰上返済していただく場合がございますのでご留意ください。
また、「原状変更」または「用途変更」をご検討されていますお客様におきましては、ご返済中の各公庫代理店もしくは本店融資第三部 委託業務班にご相談下さい。

例① 高床式住宅の駐車場部分を改築により店舗にした。(住居部分はそのまま)
⇒ 当公庫に対して、駐車場部分に係る原状変更の申請が必要となります。

例② 2階建て住宅のうち、1階部分を小売店に改装した。
⇒ 当公庫に対して、1階住宅部分に係る用途変更の申請及び全額もしくは一部の繰上返済が必要となります。

例③ 平家建て住宅のうち、住居部分のほとんどを飲食店に改装し、別住所に転居することになった。
⇒ 当公庫に対して、住所変更及び用途変更の申請と全額繰上返済が必要となります。

※上記事例②及び③については、借入金の全額もしくは一部の繰上返済が必要となります。詳細につきましては、お取引中の各公庫代理店等にお問い合わせください。
※上記事例①~③に係る建築確認及び変更登記に関しては、県土木事務所や法務局などの各担当機関へご相談ください。

【参考】
「原状変更」とは
融資住宅の移築、増築、改築等、またはその敷地の区画、形質の変更等(宅地造成、開発行為、道路位置指定によるもの)を指します。原状変更の結果、住宅部分の床面積が建物の延べ床面積の2分の1未満になるとき、または住宅としての機能を喪失する場合(取壊し、滅失を含む)は、全額繰上償還請求事由に該当します。

「用途変更」とは
融資住宅の全部または一部を貸付の際に定められた用途以外の用途に変更すること(例:住宅を店舗・事務所に変更する場合等)を指します。用途変更の結果、住宅部分の床面積が建物の延べ床面積の2分の1未満になるとき、または住宅としての機能を喪失する場合(取壊しや滅失を含む)は、全額繰上償還請求事由に該当します。


詳細につきましては、ご返済中の各公庫代理店もしくは下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
取扱店 TEL 住所
本店 融資第三部 委託業務班 098-941-1885 那覇市おもろまち1-2-26

 

最終更新日:2023年08月14日