新型コロナウイルス関連融資制度の取扱期限について(中小企業資金、生業資金、生活衛生資金、農林漁業資金、教育資金)

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新型コロナウイルス関連融資制度の取扱期限について(中小企業資金、生業資金、生活衛生資金、農林漁業資金、教育資金)

【中小企業・小規模事業者向け】

  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付、生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付、[新型コロナ関連]マル経資金(小規模事業者経営改善資金)、[新型コロナ関連]沖経資金(沖縄雇用・経営基盤強化資金貸付)及び[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付の申込期限は、令和6年12月末までとなります。
  • 新型コロナ対策資本性劣後ローン、生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローンの申込期限は、令和7年2月末までとなります。

 

【農林漁業者向け】

[新型コロナ関連]農林漁業セーフティネット資金の融資決定期限は、令和7年3月末までとなります。

 

【教育資金利用者向け】

新型コロナウイルス感染症にかかる教育資金の特例措置の申込期限は令和6年12月末までとなります。

最終更新日:2024年11月29日