ご 利 用 いただける方 |
① 特定就職困難者雇用開発助成金のうち母子家庭の母等又は父子家庭の父の雇用により助成を 受ける方(助成を受けている方を含む。) ② キャリアアップ助成金の助成を受けている方 ③ 仕事と子育てを両立する世帯の子どもを預かる事業所内保育施設等を設置又は増改築する方 |
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特 例 制 度 の 内 容 |
(1) 上記①に係るもの イ 母子家庭の母等又は父子家庭の父を新たに雇用し、助成を受ける場合は、各融資制度の 本来適用される利率から0.3%を控除します。 ロ 母子家庭の母等又は父子家庭の父を既に雇用し、助成を受けている場合は、各融資制度 の本来適用される利率から0.2%を控除します。 (2) 上記②に係るもの 非正規雇用の労働者の企業内キャリアアップを促進するため、正規雇用への転換、人材育 成、処遇改善などの取組を実施し、助成を受けている場合は、各融資制度の本来適用される 利率から0.2%を控除します。 (3) 上記③に係るもの 仕事と子育てを両立する世帯の子どもを預かる事業所内保育施設等を設置又は増改築する 場合に必要な資金については、各融資制度の本来適用される利率から0.2%を控除します。 (4) (1)~(3)の併用 上記(1)のイに該当し、かつ、上記(3)に該当する場合は、各融資制度の本来適用さ れる利率から0.5%を控除し、上記(1)のロ又は上記(2)のいずれかに該当し、かつ、 上記(3)に該当する場合は、各融資制度の本来適用される利率から0.4%を控除します。 (注)本特例の適用は、一貸付先あたり、12億円が限度となります。 |
対 象 と な る 資 金 |
産業開発資金、中小企業資金、生業資金(教育資金及び恩給資金を除く)、 生活衛生資金、医療資金、農林漁業資金 |
資 金 の お 使 い み ち |
各貸付制度に定めるお使いみち |
貸 付 期 間 据 置 期 間 |
各融資制度に定める期間 |
<問い合わせ先> 八重山支店業務課 (担当:新垣) ℡ 098(082)2701 企画調査部業務企画課 (担当:前川) ℡ 098(941)1740 |
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