特例措置の内容 | 対象者 |
---|---|
「農林漁業セーフティネット資金」及び「農林漁業施設資金(災害復旧施設)」の貸付限度額を引き上げます。 ※詳細は別紙:参考1 |
平成28年熊本地震により影響を受けた以下の要件を満たす方 ・本人の罹災証明書が確認できる農林漁業者(直接被災者) ・重要な取引先(出荷先、資材調達先等)の罹災証明書が確認でき、かつ、その取引先の被災の影響で、売上の減少などが一定水準以上になることを確認できる農林漁業者(間接被災者) |
「農林漁業セーフティネット資金」等の災害関連資金について、金利負担軽減措置及び実質無担保・無保証人貸付の取扱いを開始します。 ※農業者の皆さまに対する詳細は別紙:参考2 ※漁業者の皆さまに対する詳細は別紙:参考3 |
【別紙】
【参考1:農林漁業者共通の特例措置内容】
措置の内容 | 対象資金 | 貸付限度額〔括弧内は現行の取扱い〕 |
---|---|---|
貸付限度額の引き上げ |
農林漁業セーフ ティネット資金 |
一般:1,200万円〔600万円〕 特認:年間経営費の1年分又は粗収益の1年分に相当する額のいずれか低い額 〔同3か月分〕(※) |
農林漁業施設資金 (災害復旧施設) |
負担額の100%又は1施設当たり1,200万円のいずれか低い額 負担額の80%又は1施設当たり300万円(特認600万円・漁船1,000万円)の いずれか低い額 |
措置の内容 | 対象資金 |
---|---|
金利負担軽減措置 右記の災害関連資金について、公益財団法人農林水産長期金融協会が借入者に利子助成することで、貸付当初5年間の実質無利子となります。 |
1)農林漁業セーフティネット資金(農業を営む者に貸し付けられるものに限る) 2)農林漁業施設資金(農業を営む者又は農業を営む者の組織する法人に貸し付けられるものに 限る) 3)農業基盤整備資金 4)農業経営基盤強化資金(安定化長期資金を除く) 5)経営体育成強化資金(再建整備資金及び償還円滑化資金を除く) |
実質無担保・無保証人貸付 右記の災害関連資金の融資に際しては、融資対象物件担保や同一経営の範囲内の保証人以外はいただきません。 |
1)農林漁業セーフティネット資金(農業を営む者に貸し付けられるものに限る) 2)農林漁業施設資金(農業を営む者又は農業を営む者の組織する法人に貸し付けられるものに 限る) 3)農業基盤整備資金 4)農業経営基盤強化資金(安定化長期資金を除く) 5)経営体育成強化資金(再建整備資金及び償還円滑化資金を除く) |
措置の内容 | 対象資金 |
---|---|
金利負担軽減措置 右記の災害関連資金について、公益財団法人農林水産長期金融協会が借入者に利子助成することで、貸付当初5年間の実質無利子となります。 |
1)農林漁業セーフティネット資金(漁業を営む者に貸し付けられるものに限る) 2)農林漁業施設資金(漁業を営む者に貸し付けられるものに限る) 3)漁業経営改善支援資金 4)漁船資金 |
実質無担保・無保証人貸付 右記の災害関連資金の融資に際しては、融資対象物件担保や同一経営の範囲内の保証人以外はいただきません。 |
1)農林漁業セーフティネット資金(漁業を営む者に貸し付けられるものに限る) 2)農林漁業施設資金(漁業を営む者に貸し付けられるものに限る) |
Copyright(C) THE OKINAWA DEVELOPMENT FINANCE CORPPRATION All right reserved.